光こども園

光こども園の療育は、家庭的な雰囲気の中で、のびのびと行われています。

 

幼児クラスの療育

hikari_youji_朝8時30分から午後2時30分までの、シュタイナー幼稚園の一日の流れをベースとしています。こどもたちは、ままごと遊びをしたり、人形劇ごっこ、体育遊びなど、自由に遊ぶ中で、マンツーマンの、療育が行われていきます。おやつ作りなど、家事からも多くの療育効果を上げる内容を行っています。こどもたちは、家庭的な雰囲気でリラックスして、療育を楽しんでいます。
毎日通園し、毎日療育を受けることで、過敏さが軽減し、筋肉が強められ、身体や人間関係が変化してきます。何よりこどもの健康な個性が表れてくることが、私たち療育者の喜びになっています。
研修を受けた保育士が配置されており、こども一人一人との信頼関係を大切に療育が行われています。
医師が月1回、来園し、こどもたちと一緒に過ごし、集団の中でのこどもの様子を観察し、職員にアドバイスしています。また、毎週1回作業療法士、理学療法士が来て、1対1のセラピーを行っています。その他、年7回ずつ、感覚統合の作業療法士と理学療法士が巡回相談に訪れます。保育士は,医師、作業療法士、理学療法士との話合いの中から、こどものセラピー内容と重要な治療すべき点を決めます。こどもを訓練するのではなく、こどもが遊びたいと思って取り組める内容にしていくのが、保育士の腕の見せ所です。こんな専門職のチームが、光こども園のこどもたちの発達を助けています。

集団療育

hikari_youji_shudan散歩、パン作り、おやつ作り、掃除、リズム遊び、季節のお祭りの準備など

 

個別療育

hikari_youji_kobestu作業療法、理学療法、楽器、トランポリン、バランスボール、マッサージ、運動遊び、リズム遊びなど

 

よくあるご質問

療育はいつから始めるのが適当でしょうか?

発達に問題がある、ゆっくりであることが分かったら、すぐに始めます。早期療育はもっとも効果が上がります。通常、1歳半検診で、発達に問題があれば、病院受診を勧められます。いろいろな思いは駆け巡るでしょうが、事実として受け止め,受診、療育と速やかに進めていきましょう。発達に問題があっても、療育を受ければ、必ず改善します。どんな診断名であれ、(ダウン症、広汎性発達障害等)療育を受けると、問題行動が減る、ないし、予防でき、その子なりの発達が促進されます。時間がたてば治るものではありません。

光こども園と、保育園との併用はできますか?

幼児は、毎日通園する為、保育園との併用はできません。療育効果を考えると、幼児は、毎日の方が効果が上がります。また、同じところに通った方が、心が安定し、2か所に通うより、療育効果が表れます。集団への適応能力が上がったこどもたちは、保育園へ移行していくこともできます。
自宅送迎もあります。

学童クラスの療育

hikari_gakudou_ryouiku大人に見守られて、友達関係を作り、友達と共に成長していくことを目指しています。曜日ごとの活動が多彩に繰り広げられる中で、人として、多面的な発達が促されていきます。友達関係やスタッフとの信頼関係を大切にしたいので、週2日以上の通園となります。
また、毎週同じ課題に取り組むことで、上達し、自信を持って取り組むことができるようになります。各活動には専門の講師がついて指導するので、こどもたちは達成感、上達している自信が持てるようになっていきます。年数回の医師、作業療法士、理学療法士による観察、指導があり、こどもの療育ポイントを確認しながら、療育を進めています。
授業終了後、安曇養護学校、池田町松川村の小中学校から光こども園まで送迎を行っています。学童クラス終了後は、自宅まで送ります。
[原則として北安曇郡池田町松川村在住の方に送迎があります。安曇野市大町市の方はご相談ください。]

集団療育

hikari_gakudou_shudan曜日ごとの課題があります。集団で行いますが、一人一人の必要性に合わせて、小グループに分けたり、1対1の指導も行われます。課題のほかに、毎日原則として散歩や公園の大型遊具で遊ぶ時間があり、身体を十分に使って遊ぶことで、身体機能を高め、よく歩けるようになります。

月曜日 書道(月1回)またはクッキング
火曜日 ヨガ または 手仕事
水曜日 ボルダリング、たいこ(隔週交代)
木曜日 生け花又は線描画又は水彩
金曜日 水泳教室(月1回)または、遠出の散歩

 

個別療育

学習指導など

※月に一度の地域清掃や週に一度の大掃除、またイベント時などはスケジュールが異なります。

保育所等訪問支援

内容

保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援などをおこないます。

利用希望の方へ

利用までの流れ

居住する市町村へ発達等の相談、当園への相談
→医師への受診
→保健師等と当園見学
→障がい児相談支援事業所にて障がい児支援利用計画作成
→市町村より受給者証発行
→通園開始
※ケースによって流れは若干前後しますので、まずはお問い合わせください。※

幼児クラス(児童発達支援)要項

職員体制 管理者1名 児童発達支援管理責任者1名 保育士2名 児童指導員1名 指導員2名 作業療法士1名 理学療法士1名 看護師1名 嘱託医1名(毎月訪問)
定員 12名
開園時間 8時30分〜14時30分 平日(月~金)原則毎日通園
(ただし年間行事計画による。年末年始等の休園日あり。)
対象 0歳から小学校入学前

学童クラス(放課後等デイサービス)要項

職員体制 管理者1名 児童発達支援管理責任者1名 保育士1名 指導員2名
定員
開園時間 放課後 15時00分~18時00分
学校が休みの日 8時30分〜18時00分・
平日(月~金)
(ただし年間行事計画による。年末年始等の休園日あり。)
対象 小学校入学時から高等学校卒業まで

保育所等訪問支援 要項

職員体制 管理者1名 児童発達支援管理責任者1名 訪問支援員1名

利用金額について

一日あたりの利用料金は事業により定められた額の合計となり、そのうち1割が自己負担額となります。

幼児クラス(児童発達支援)利用料金(H27.4.1〜)

基本報酬 9,760円/日
児童発達支援管理責任者専任加算 680円/日
福祉専門職員配置等加算Ⅰ 150円/日
欠席時対応加算 940円/回(月4回を限度)
食事提供加算Ⅰ(中間所得者) 300円/日
食事提供加算Ⅱ(低所得者) 400円/日
特別支援加算 250円/回
処遇改善特別加算 1.0%

その他利用内容に応じて加算あり

学童クラス(放課後等デイサービス)利用料金(H.27.4.1〜)

基本報酬 放課後 3,610円/日
学校が休みの日 4,470円/日
児童発達支援管理責任者専任加算 1,020円/日
指導員加配加算 1,300円/日
福祉専門職員配置等加算Ⅱ 150円/日
欠席時対応加算 940円/回(月4回を限度)
送迎加算 540円/片道
処遇改善特別加算 1.1%

その他利用内容に応じて加算あり

保育所等訪問支援 利用料金(H.27.4.1〜)

基本報酬 9,120円/日
児童発達支援管理責任者専任加算 680円/日
処遇改善特別加算 1.1%

 

利用者負担の減免

利用者の世帯の収入状況に応じて、ひと月あたりの負担上限額が定められています。

利用者が18歳未満の場合
世帯の収入状況 利用者負担上限月額
生活保護受給世帯 0円
市町村民税非課税世帯 0円
市町村民税課税世帯で、市町村民税所得割額が
28万円未満の場合
4,600円
市町村民税課税世帯で、市町村民税所得割額が
28万円以上の場合
37,200円

※同一世帯から複数名の児童が福祉サービスを利用する場合、その合計に対し世帯の利用負担上限月額が適用されます。

例)放課後等デイサービスを、放課後月10日利用(往復送迎あり、欠席1回あり)の場合

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基本報酬 3,610×10=36,100
児童発達支援管理責任者専任加算 1,020×10=10,200
指導員加配加算 1,300×10=13,000
福祉専門員配置加算 150×10==1,500
欠席時対応加算 940×1=940
送迎加算 540×10×2=10,800
処遇改善(1.1%) 800円
合計 73,340円
自己負担は一割 7,160円
利用者負担上限月額が4,600円の場合、自己負担額は4,600円となります。

※その他、おやつ代が50円/日、活動に応じて材料費や入場料等がかかります。
※月の利用料は、月末に締め、翌日10日までに請求いたします。支払方法は現金または口座引落となります

引用(障害者総合支援法事業者ハンドブック報酬編2013年度版P.485)
児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援を提供した際の報酬の額は、「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号)」別表の障害児通所給付費単位数により算定する単位数に「厚生労働省が定める一単位の単価(平成24年厚生労働省告示第128号)」を乗じて得た額となる。
報酬額のうち、障害児の保護者の家計の負担能力に応じた額(1割相当額が低い場合には、低い方の額)を利用者が負担し、残りが障害児通所給付費(特例障害児通所給付費)として支給される。

問い合わせ先

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